6月25日に厚生労働省から2014年度の「過労死等の労災補償状況」が公表されました。
精神障害の労災請求件数は1,456件、支給決定件数も497件とともに過去最多となりました。
そのうち、パワハラなどは92件、セクハラは27件、長時間労働が55件でした。
心の病になっても労働災害と認定される人はごく限られていますので、実態はより深刻です。
今国会で審議されている労働者派遣法や労働基準法の改正などで、労働者を取り巻く環境はますます厳しくなり、ハラスメントがより一層増加するのではないかと非常に危惧しています。
企業には今まで以上に、労働者が健康で働ける職場環境の整備が求められます。
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新スタッフと共にハラスメント防止の取り組みをさらにすすめます!
アトリエエムでは、設立10年目を迎えて新たにスタッフを募集していました。
ハローワークの求人募集に加えて、色々なML(メーリングリスト)やWAN(ウィメンズ アクション ネットワーク)などのサイトにもアップして皆さんにご協力をいただきました。
本当にありがとうございました。
おかげさまで、全国から多くの方にご応募いただきました。来春卒業予定の大学生から60代の方まで、女性、男性、トランスジェンダーの方など、年代も性別もさまざまでした。
新スタッフと共に今まで以上にしっかりと、ハラスメント防止の取り組みを進めていきたいと思います。
ハラスメントについて、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>>>
「三木啓子のハラスメントセミナー」活気に満ちた実り多いセミナーに
6月12日(金)に大阪で開催した「三木啓子のハラスメントセミナー」には、今回も関西地方だけでなく、東京や名古屋など各地から多くの方が参加してくださいました。
今までのセミナーで寄せられたご意見を参考にして、今回は相談対応や防止対策に加えてより幅広くハラスメントについてお伝えしました。
セクハラについては、定義や事例、言葉のセクハラ・マタハラなどの最高裁の重要な判決。
パワハラについては、定義、事例に加えて部下の能力を引き出す指導方法や職場研修のあり方について、ロールプレイやグループディスカッションも交えて参加者同士の交流も深めながら、楽しく学んだセミナーとなりました。
5月に厚生労働省から発行された「パワーハラスメント対策導入マニュアル」も資料として皆さんにお渡ししました。このマニュアルには、ガイドライン(防止指針)のひな形なども記載されていますが、それだけにとどまらず、三木がぜひ盛り込むべきだと考えている10項目についても、詳しく解説しました。
参加者の皆さんからは「説明がわかりやすく充実した内容でした」「ロールプレイも実践的で、相談を受ける立場としても、職場で研修を行う立場としても勉強になりました」「わかりやすい説明、適度なスピードで理解しやすかった。最近の事例、判例なども資料として準備されており知識を深めることができた」などの感想が寄せられました。
折しも6月12日(金)に、厚生労働省から2014年度に全国の労働局に寄せられた労働相談の状況が公表されました。パワハラにあたる「いじめ・嫌がらせ」は62,191件で3年連続で過去最多となりました。この労働相談については後日改めて三木啓子のブログでご報告しますが、とても深刻な相談が多く寄せられています。企業には今後ますますパワハラ、セクハラ防止に取り組んでいくことが求められます。
次回の「三木啓子のハラスメントセミナー」は東京で10月2日(金)に開催します。
ぜひご参加ください。
10月2日(金)の「三木啓子のハラスメントセミナー」の詳細はこちら>>>
労働局に寄せられた相談状況はこちら>>>
「押さえておきたい! 最近のセクハラの傾向と防止対策」
昨年10月にはマタハラ、今年2月には言葉のセクハラに対して、最高裁から重要な判決が相次いで出されました。
「セクハラ」という言葉はよく聞くけれども、どのような言動がセクハラになるのか?と戸惑う人は多いようです。
最近は、同性間のセクハラやインターネットを使ったもの、また女性の社会進出などによっても、ますます形態が多様化しています。
このたび、産労総合研究所からの依頼で「労務事情」(5月1日号)に三木の見解を寄稿しました。
アトリエエムのHPの「新聞・ミニコミ」のサイトにアップしていますので、ぜひご一読ください。
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「労務事情」2015年5月1日号
解説「押さえておきたい!最近のセクハラの傾向と防止対策」
第1 はじめに
第2 セクハラとは
第3 最近の傾向
(1)言葉のセクハラ (2)スキンシップ (3)性的マイノリティへの差別的言動
(4)女性の社会進出に伴うセクハラ (5)恋愛感情によるセクハラ (6)マタニティ・ハラスメント
(7)インターネットでのセクハラ (8)同性間のセクハラ
第4 増えている民事裁判
第5 企業の防止対策 (1)研修の実施 (2)相談窓口の充実 (3)ガイドライン(防止指針)の見直し
第6 おわりに <アトリエエムのセクハラ防止5カ条>
寄稿文はこちら>>>
ハラスメントに関心のある方をお待ちしています!スタッフ(正社員、パート社員)募集中
アトリエエム株式会社は、セクハラ、パワハラ、アカハラなどのハラスメント防止のための啓発事業を行っています。
具体的には、企業、行政・教育機関、労働組合等での研修や冊子、DVDの製作販売、相談事業などをしています。
このたび、下記の通りスタッフ(正社員、パート社員)を若干名募集することになりました。
ハラスメントに関心を持っておられる方のご応募をお待ちしています!
<正社員>
1、職種: 一般事務
2、就業時間等: 月~金 9:00~17:00 (内60分間休憩)
3、休日: 土、日、祝日、夏季、年末年始休暇
4、給与等: 当社規定に準ずる
5、交通費: 実費(上限あり)
6、必要な経験等: パソコン操作(ワード、エクセル必須)
7、加入保険: 法定通り
8、雇用期間: 定めなし
<パート社員>
1、職種: 一般事務
2、就業時間等: 月~金のうち、2日~4日程度、9:00~17:00の間の4時間~7時間程度(応相談)
3、休日: 土、日、祝日、夏季、年末年始休暇
4、給与: 時給 900円
5、交通費: 実費(上限 日額1,000円)
6、必要な経験等: パソコン操作(ワード、エクセル必須)
7、加入保険: 法定通り
8、雇用期間: 定めあり(契約更新の可能性有)
【応募方法】
正社員、パート社員いずれも履歴書と職務経歴書をお送りください。
書類選考後、面接のご連絡をいたします。
【お問い合わせ】
〒550-0002
大阪市西区江戸堀1-4-27-401
アトリエエム株式会社
代表取締役 三木啓子
TEL:06-4256-8836 FAX:06-4256-8837
http://atoriem.jp
「ろくぶて」 鵜久森典妙 写真展神戸の「いちばぎゃらりぃ侑香」で5月10日(日)まで
「ろくぶて」
映画プロデューサー・鵜久森典妙さんから届いた写真展の案内。
毎年、神戸市平野の「いちばぎゃらりぃ侑香」で開催し続けて、今年で11回目になるそうです。
「ろくぶて」ってもしかして・・と思いながら写真展を観に行きました。
やっぱり!「てぶくろ」がいっぱい。
軍手やおしゃれな手袋、ゴム手袋、指さし手袋、丸まった手袋、伸びた手袋・・・
手袋一つひとつに物語りがあり、人生があり、生活がある。
街中で偶然出会ったという手袋だけど、それぞれの背景を考えるとワクワクしてきます。
あなたがあの日落とした「てぶくろ」に出会えるかも。。。
ぎゃらりぃのオーナーで詩人の玉川侑香さんの詩も素敵!
写真展の様子を報じた神戸新聞は「150501kobe-shinbun.pdf」をダウンロード
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鵜久森 典妙 写真展 第11回 「ろくぶて」
● とき: 4月28日(火)~5月10日(日) 11時~18時
● ところ: いちばぎゃらりぃ侑香 (TEL:078-361-5055)
神戸市兵庫区神田町38-22
● アクセス: JR三ノ宮駅より神戸市バス7系統乗車、
JR神戸駅より7、9、110系統乗車、
「平野市場前」バス停下車 (バス道東へ100m)
パワハラ、セクハラ防止に向けて6月12日(金)に「三木啓子のハラスメントセミナー」開催
アトリエエムでは、今まで「三木啓子のハラスメント相談員セミナー」を年に3回、大阪と東京で定期的に実施してきました。企業や大学などの相談員や人事担当者を対象としたロールプレイを交えたセミナーは、毎回とても好評でした。
最近は、先日の最高裁のセクハラ、マタハラに関するお問い合わせをたくさんいただいています。
そこで、今回のセミナーは担当者のみならず、個人の方、企業、行政機関、教育機関、労働組合などハラスメントに関心をお持ちの皆さんにご参加いただきたいプログラムを企画しました。
最近の傾向からパワハラと指導の違い、職場研修のポイント、相談対応、防止対策、最新の判例までハラスメントについて、幅広く総合的に学ぶセミナーです。
この機会にぜひご参加ください。
【大阪会場】
●日時:2015年6月12日(金)11:00~17:00
●会場:大阪産業創造館(大阪市中央区本町1-4-5)
●講師:三木 啓子(アトリエエム(株)代表、産業カウンセラー)
●対象:個人の方、企業、行政機関、教育機関、労働組合等、ハラスメント防止に関心を持っている方
●定員:30人(先着順)
●参加費:12,000円(資料代、税込)
●主催:アトリエエム株式会社
<プログラム>
1. ハラスメント(セクハラ、パワハラ、アカハラ、マタハラ等)の定義、事例
2. パワハラと指導の違い、 職場研修のポイント
3. 相談対応、行為者ヒアリング(ロールプレイ・実習指導)
4. 判例解説、防止対策 等
詳細並びに申込書付チラシはこちら>>>
「職場のハラスメント 相談対応術」電子書籍版でも販売!!
新年度を迎えて、アトリエエムから新しい2つのお知らせです。
とてもわかりやすいと好評のブックレット「職場のハラスメント 相談対応術」がAmazonで電子書籍[Kindle版]での販売を開始しました。
今まで多くの方から「タブレットなどでも読みたい」とのお声をいただいていましたが、ようやくご要望にお応えすることができました。
今後、順次その他のブックレットも電子書籍版を販売していく予定です。ぜひご利用ください。
◆「職場のハラスメント 相談対応術」 [Kindle版]>>>
2つ目のお知らせは「AMインフォメーションvol.18」の発行です。
今回のテーマは「マタハラ・セクハラ 最高裁が重要な判断!」。
昨年10月23日のマタハラ判決、今年2月26日のセクハラ判決の2つの最高裁判決について、三木啓子がわかりやすく解説しています。
できるだけ早く皆さまのお手元に届くようにと、現在発送作業を進めています。ご関心をお持ちの方にはお送りしますので、ご送付先をご連絡ください。
今年度は「三木啓子のハラスメントセミナー」や職場研修の実施、また様々な情報の発信等を通して、ハラスメント防止の取り組みをさらに積極的に進めていきたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
◆ハラスメントに関する事ならいつでもお気軽にお問い合わせください。>>>
「言葉のセクハラ 懲戒処分は妥当」最高裁判決企業はセクハラ防止対策の見直しを!
職場で部下の女性にセクハラ発言を繰り返した2人の男性を懲戒処分としたことが妥当かどうかが争われた裁判で、2月26日、最高裁は男性たちの処分を無効とした2審を破棄、処分を妥当とした1審判決が確定しました。
とても画期的な評価のできる判決です。
特に下記の点を示したことは、今後の企業のセクハラ防止対策に大きな示唆を与えたと思います。
1つ目は、2審判決は男性たちが女性から明白な拒否の姿勢を示されず、自分たちの言動が許されていると誤信していたことなどを男性たちに有利な事情としていました。
しかし最高裁は「被害者が内心でこれに著しい不快感や嫌悪感を抱きながらも、職場の人間関係の悪化等を懸念して、加害者に対する抗議や抵抗ないし会社に対する被害の申告を差し控えたりちゅうちょしたりすることが少なくない」としていることです。
セクハラの加害者の多くは「許されていると思った」と主張しますが、職場の上下関係の中では、上司の言動に部下が拒否の意思を示せないのは当然のことです。
2つ目は、2審判決は男性たちは事前に会社から警告や注意を受けていなかったことも男性たちに有利な事情としていました。
しかしこれに対しても最高裁は「管理職である男性たちは会社のセクハラ防止の方針や取り組みを当然認識すべきで、セクハラ行為の多くが第三者のいない状況で行われ(女性が会社に申告する前に)会社側がセクハラを認識して警告する機会もなかった」としています。
このようなセクハラ問題はこの会社の事だけではなく、他の企業でも起こりうることではないでしょうか。
残念なことに「セクハラに神経質になると職場がギスギスしたものになる」「コミュニケーションがとれない」という声をよく聞きます。
職場でのセクハラ防止セミナーが、表層的・教科書的なものになっているのではないでしょうか。
防止セミナーの目的は、どのような言動がセクハラにあたるのかを知ってレッドカード、イエローカードと色分けして「ベカラズ集」を作ることではありません。
セクハラが相手の尊厳や名誉、性的自由や働く権利を侵害する人権侵害であることを認識し、なぜセクハラが起こるのかを一人ひとりが十分に理解することが必要でしょう。
そのためにも、アトリエエムのセミナーやポケット冊子「セクハラ・プリベント」などをぜひご活用ください。
そしてセクハラ防止の取り組みをさらに進めていただきたいと思います。
セクハラ防止セミナーの詳細はこちら>>>
ポケット冊子「セクハラ・プリベント」などの詳細はこちら>>>
セクハラの最高裁判決について「キャスト」(朝日放送)で25日に解説します
セクハラについての大事な判決が、2月26日(木)に最高裁から出される予定です。
大阪の会社に勤務している男性2人が、部下の女性社員にセクハラ発言をしたことにより、降格などの懲戒処分を受けたことを不服として、処分の取り消しを求めて会社に対し提訴したというものです。
1審・大阪地裁は会社の処分は有効との判断、一方2審・大阪高裁は処分は重すぎるとして無効と判断したため、会社が最高裁に上告していました。
この裁判については、ここ数日テレビや新聞からコメントを求められていましたが、昨日、アトリエエムの事務所で、朝日放送の夕方のニュース情報番組「キャスト」から取材を受けました。
放送は判決前の2月25日(水)なので、処分が有効、無効それぞれの場合について、企業の対策に今後どのような影響が出るかを解説してほしいというもの。私の担当時間は「60秒」という非常に限られた時間でしたので、ポイントを絞ってお話をしました。
この裁判については、判決後改めてお伝えしたいと思いますが、まずは放送をご覧ください。
朝日放送「キャスト」
2015年2月25日(水)16:58~19:00
セクハラ裁判については、17:15頃から約7分間放送予定
*時間は進行によって変更になる場合があります。