三重県が、カスハラに刑事罰を科すと言う全国初の条例を制定しようとしています。
とても画期的な事だと思います。

理不尽な要求や暴言など客からの迷惑な行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を防ぐため、三重県は、全国ではじめて刑事罰を盛り込んだ条例をつくります。
カスハラ防止のための条例は各地に広がりつつありますが、カスハラを「犯罪」だと位置づけ、より強い防止効果を狙います。
9月の県議会に提案し、2027年4月の施行をめざします。
最終案ではまず、
・長時間にわたって反復したり、大声を出したりして不安をいだかせる方法での利益供与
・過剰な謝罪・面会の要求
・ひわいな言動、深刻なつきまとい行為など
を「特定カスハラ」と定義。
従業員らが被害を受けた場合、
・事業者は録音や録画記録などの証拠を添えて、知事に申し出る
・県の審査会で「特定カスハラ」に該当すると判断する
・知事が加害者に「禁止命令」を出す
さらに、命令に従わない場合には、
・捜査機関に刑事告発
・裁判所が有罪と認めれば、50万円以下の罰金、または拘留、科料などの罰則を科す
としています。
少しでもカスハラがなくなることを願っています。








